2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
さらに、水際対策上、特に懸念すべき変異株に対する指定国、地域などからの入国者につきましては、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、追加の検査を実施するなどの検疫強化措置を講じております。
さらに、水際対策上、特に懸念すべき変異株に対する指定国、地域などからの入国者につきましては、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、追加の検査を実施するなどの検疫強化措置を講じております。
○政府参考人(正林督章君) まず、検疫で、ベトナム株と言っちゃいけないですよね、デルタ株、まず、ベトナム政府が非常にこの株について懸念を示しているということを踏まえて、六月一日から、ベトナムからの入国者については、出国前と入国時の検査に加えて、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めて、入国後三日目、六日目に改めて検査を実施する強化措置を講じることとしています。
変異株B1・617につきましては、政府として強い危機感を持って対応に当たってきておるところでございまして、ベトナム、マレーシアにつきましても、昨日、最近の現地の感染状況などを踏まえまして、検疫所の指定する宿泊施設での六日間の待機を求めるなどの強化措置を講じることとしたところでございます。
さらに、インドで初めて確認された変異株への対応といたしましては、議員御指摘のとおり、インドなど六か国からの入国者については検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、入国後三日目、六日目、十日目に改めて検査を受けていただくなどの検疫強化措置を講じているところでございます。
さらに、政府で決定した水際対策強化措置に基づき、検疫の適切な実施のため、搭乗者数の抑制を航空会社へ要請をしております。 引き続き、国内外の状況に応じ、水際対策の着実な実施のため、関係省庁や関係事業者と連携して対応してまいります。 保安検査の義務付けについてお尋ねがございました。
いわゆるインド変異株については、強い危機感を持って対応に当たっているところであり、インドを始めとした六か国からの入国者について、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、入国後三日目、六日目、十日目に改めて検査を受けていただくなどの検疫強化措置を講じています。
それに対しまして、私どもといたしましては、四月二十八日に、今議員御指摘の、入国後三日目の検査をして、三日間待機、三泊四日をしていただいた後に、入国後十四日間の待機を求める扱いとし、五月七日には、インド、ネパール、パキスタンからの入国者につきまして、入国後三日及び六日目に追加の検査を実施し、検疫措置の強化を講じたということで、懸念すべき変異株への評価の変更前には、先んじて強化措置を行っていたところでございます
現在でありますが、公益性のある者、人道上の配慮の必要性のある者、再入国者等、特段の事情のある者のみ、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施するなど、防疫強化措置に従うことを条件として、厳格な運用の下で入国を認めているところでございます。 この中で、御指摘いただきましたインド、パキスタン及びネパールにつきましては、感染者が急速に増大をしていると。
現在、変異株が流行している国・地域からの入国者に対する検疫強化措置といたしましては、議員御指摘のとおり、出国前と入国時の二回の検査、さらに、検疫所が確保した宿泊施設での待機を求め、入国後三日目に追加の検査を実施しております。このために必要な宿泊施設につきましては順次確保を進めているところでございまして、三月末までに全国で約二千八百室を確保しており、現在更なる確保に努めているところでございます。
現在は、公益性のある者、人道上の配慮の必要性のある者、再入国者等、特段の事情のある者のみ、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施するなど、防疫強化措置に従うことを条件として、厳格な運用の下、入国を認めているところでございます。
さらに、今委員御指摘でございました変異株が流行している国、地域といたしまして、現在、英国、南アフリカ共和国等の二十九の国、地域を指定しておりまして、これらの国、地域からの入国者につきましては、出国前と入国時の二回の検査に加えまして、検疫所が確保した宿泊施設での待機を求め、入国後三日目に追加の検査を実施した上で、入国後十四日間の公共交通機関の不使用と自宅等待機を求めるなどの検疫強化措置を講じているところでございます
これらの方につきましては、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施するなど、防疫強化措置に従うことを条件として、厳格な運用の下、入国を認めるところでございます。
ちなみに、二月につきましては、特段の事情のある者のみ、防疫強化措置に従うことを条件として、真に緊急で入国する必要がある場合に限り入国を認めているところでございまして、二月の入国者数につきましては、外国人については、新規入国者千四百六十九人、再入国者一万二千三百五十五人ということで、合計が一万三千八百二十四人となっているところでございます。
まず、現在の検疫の状況をもう一度御説明させていただきますと、全ての入国者の方々に対しまして、出国前の七十二時間以内の検査証明の提出を求め空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等につきましての誓約書の提出を求めることとし、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また外国人の方の場合には在留資格取消し手続や退去強制手続等の対象になり得るものとする検疫強化措置を講じているところでございます
北朝鮮に対しては、人的往来の規制強化措置等を適切に実施するとともに、核・ミサイル関連の動向、日本人拉致問題を含む対外動向や国内状況等について、関連情報の収集、分析等を進めます。我が国の領土、領海、領空の警戒警備に関しても、関係機関と連携し、遺漏のない対応をいたします。 八つ目の柱は、職員が誇りを持って生き生きと仕事のできる職場環境の整備です。
北朝鮮に対しては、人的往来の規制強化措置等を適切に実施するとともに、核・ミサイル関連の動向、日本人拉致問題を含む対外動向や国内状況等について、関連情報の収集、分析等を進めます。我が国の領土、領海、領空の警戒警備に関しても、関係機関と連携し、遺漏のない対応をいたします。 八つ目の柱は、職員が誇りを持って生き生きと仕事のできる職場環境の整備です。
これらの者につきましては、例外なく様々な防疫強化措置をとって入国をするわけでございますが、以上申し上げたように、真に緊急で入国する必要がある場合に限りまして入国を認めているという状況でございます。
また、今般、緊急事態宣言を発出したことに伴い、予防的観点からのさらなる防疫強化措置として、ビジネストラック、レジデンストラックの両者を含め、全ての帰国、入国者に対して検疫の強化を実施することを決定し、出国前七十二時間以内の検査証明の提出と入国時の検査の実施という形で、二回の検査を求めることとしております。
また、今般、緊急事態宣言を発出したことに伴いましては、予防的観点からのさらなる防疫的強化措置としまして、全ての帰国、入国者に対しまして検疫の強化を実施することといたしておりまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出と入国時の検査の実施という形で、二回の検査を全ての方に求めることといたしたところでございます。
北朝鮮に対しては、人的往来の規制強化措置等を適切に実施するとともに、核・ミサイル関連の動向、日本人拉致問題を含む対外動向や国内状況等について、関連情報の収集、分析等を進めます。我が国の領土、領海、領空の警戒警備に関しても、関係機関と連携し、遺漏のない対応をいたします。 職員が誇りを持って生き生きと仕事ができるよう取組を進め、職場環境も整備してまいります。
北朝鮮に対しては、人的往来の規制強化措置等を適切に実施するとともに、核・ミサイル関連の動向、日本人拉致問題を含む対外動向や国内状況等について、関連情報の収集、分析等を進めます。我が国の領土、領海、領空の警戒警備に関しても、関係機関と連携し、遺漏のない対応をいたします。 職員が誇りを持って生き生きと仕事ができるよう取組を進め、職場環境も整備してまいります。
台湾では、新型コロナウイルス対策といたしまして、例えば、健康保険カードを活用したマスク購入制度、それからフェイクニュースに対する規制強化措置等がとられているほか、三月十九日からは、外国からの全ての入境者に対して一律十四日間の自宅隔離措置を義務づけているものと承知しております。